(1)会社を設立するためには、まず、「定款」を作成します。
定款は、「ただのお飾り」ではなく、「会社の憲法」と呼ばれていて、会社の根本規範となるものです。
この定款には、「1.商号」、「2.本店の所在地」、「3.株式」、「4.会社の機関設計」などを定めます。
また、現在は、定款自治が広く認められるようになり、会社の実情に合った会社組織を設計することが可能となっています。
(2)当事務所では、お客様と一緒に考え、複数の提案をさせていただき、御社のオリジナルの定款を作成します。
たとえば、
①取締役1名だけの会社、取締役の全員を代表取締役とする会社
②事業承継も視野に入れた種類株式の設計
③株主総会招集通知の発送期限の短縮(非公開会社かつ取締役会非設置会社の場合)
④役員の任期の伸長、短縮
⑤取締役会、監査役を設置するかどうか
など、御社のニーズに沿った内容の定款を作成します。
①会社設立に必要な書類を用意する
発起人を決定し、発起人会を開き、会社の基本事項を決定します。
②定款を作成し、公証人の認証を受ける
会社の定款認証は会社の本店所在地を所轄する公証役場で受ける必要があり、所轄外で誤って認証を受けると、正式な所轄の公証役場で認証を受け直す必要があります。
③出資金払込取扱金融機関に、出資金を払い込む
引き受けた株式に応じた出資金を全額払い込みます。
④調査報告書を作成する
選任された取締役が株式の引き受け、出資金の払い込みの事実を調査します。
⑤登記書類を作成し、登記申請を行う
登記申請は、原則、会社の所在地を所轄する登記所にて、取締役による設立事項の調査が終了した日か、発起人が会社設立日として定めた日のうち、遅い日から2週間以内に行います。
※新会社法の施工により、以前よりも会社が作りやすくなったのは事実です。
ただし、会社設立には定款認証と登記申請の大きな2つのヤマ場がありますので、ご注意ください。
※会社には「株式会社」意外に、「合同会社(LLC)」、「合名会社」、「合資会社」があります。また、「社団法人」、「財団法人」、「有限責任事業組合(LLP)」などがありますので、目的に応じて選択いただいております。
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