建設業とは、元請、下請をその他いかなる名義を持ってするかに関わらず、
建設工事の完成を請負うことを指します。
建設業は28業種に分かれており、軽微な工事につきましては許可をなくても工事可能です。
・建築一式工事以外の建設工事1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税を含む)
・建築一式工事で次農地のいずれかにあたるもの。
1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含む)
2. 請負代金の額にかかわらず、延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事
ただし、小規模な工事でも浄化槽工事または解体工事を請負う場合は
それぞれ法令に基づく登録が必要となります。
建設業許可の種類は下記の通りです。
・大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
・知事許可 1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合
区分は下記の通りです。
・特定建設業
・一般建設業
建築一式工事で請負金額が4,500万円、
建築一式工事以外の工事で3000万円以上(ともに消費税含む)の
工事を成功しようとする場合「特定建設業」の許可が必要です。
許可は5年間有効です。(許可があった日の5年目の前日まで有効)
よって、引き続き建設業を営もうとする場合、
期間の終了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の
手続により、許可更新の手続きをしなければいけません。
〒846-0012
佐賀県多久市東多久町大字別府4251番地3
TEL:0952-76-2695