相続人による遺産分割協議が必要となるのは、「相続手続き時に遺言がない場合」、または
「遺言があっても遺言に記載のない遺産がある場合」です。
その協議の結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」となります。
ただし、以下の場合、遺産分割協議書は不要です。
・遺言にすべての遺産の記載がある場合
・相続人が1人しかいない場合
分割対象の遺産について正確に特定し、どのように相続するのかを記載し、
相続人全員が署名し、実印を押印して印鑑登録証明書を添付する必要があるのが、
遺産分割協議書です。
また、相続人の中に成年被後見人または認知症等で意思表示ができない人がいるときは後見人を、未成年者がいるときは特別代理人を選任し、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
このような分割手続以前の手続なども含めて百崎法務事務所ではサポートさせていただきます。
遺産の相続人を確定するには、配偶者、直系血族、兄弟姉妹および代襲者になる可能性のある人が存命中なのか、亡くなっているのか、また生きているなら所在地を戸籍、除籍、改正原戸籍や戸籍の附票を細かく読み解いていく必要があります。 これに係る作業を遺産の相続人調査といい、故人が生まれる前にまで遡って戸籍を順に追っていきます。
調査するにあたり、2度、3度と役所に請求する場合もあり、また自分が記載されている戸籍以外となると、請求可能な人の委任状または関係を証明するものを提示する必要があるなど複雑かつ面倒になります。
あらたな遺産の相続人が現れることにより、手間をかけて遺産分割協議も済んだにも関わらず、一からやり直しといった問題を未然に防ぐためにも、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することによって、安心かつ確実な遺産の相続人調査が可能になります。
〒846-0012
佐賀県多久市東多久町大字別府4251番地3
TEL:0952-76-2695