(1)うちには資産なんて無いから、遺言は必要ない。
(2)遺言なんて縁起が悪い。
(3)私はまだ若いから遺言なんて必要ない。
このように思われてないでしょうか?
一般的には、まだまだこのようなイメージが強いように思われます。しかし、「遺言」と「遺書」は全く別物です。遺言は、のこされた家族へ最後のメッセージを伝える手紙であり、相続トラブルから大切な人を守るためのものです。
(1)事業を継ぐ長女に事業用の財産を相続させたい。
(2)よく尽くしてくれた「長男の嫁」「友人」等に財産をあげたい。
(3)障害のある子供の将来が心配。
(1)形式に不備がある。(日付を書いてない。訂正方法が不完全。など)
(2)遺留分の侵害がある。
(3)人物、財産の特定があいまい。
遺言は、厳格な法律文書であり、書き方を間違えれば、せっかく遺言を書いても全体が「無効」となったり、かえってトラブルのもとになりかねません。そこで、当事務所では、遺言書作成のお手伝いをいたします。
遺言には、一般的には、公正証書遺言、自筆証書遺言がありますが、当事務所では、公正証書遺言をおすすめしております。
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