内容証明郵便とは
「誰が」
「いつ」
「どのような内容を」
「誰に」
対して送ったかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便制度です。
郵便は正確かつ確実な方法ではありますが、ごく稀に配達されない場合もあります。
また後々「そんな郵便は受け取っていない」「いや確かに送った」といった
トラブルに発展する場合もあります。こういったトラブルを回避する
手段として内容証明郵便が有効になります。
内容証明郵便を配達証明付きで出すことにより、
発信した事実、内容、配達された事実に亘り証明することが可能です。
例)
・活用ケース(1)→債権(金銭)を回収したい場合
・活用ケース(2)→賃貸借契約の解除をしたい場合
個人や会社からの依頼により、公証人が作成する文書を公正証書と言います。
公文書として証明力が強いだけではなく、特に金銭債務についての公正証書は、
債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合、執行力を保持しています。
執行力とは、債務者が約束に違反して支払いをしなかった場合に
強制執行をすることができるという効力のことを指します。
この場合、裁判所に訴えを提起しなくても、公正証書を作成しておくことによって、直ちに強制執行の手続きをとって債権の回収ができます。
また、金銭が関係してくる契約書や遺言、離婚協議書などはあらかじめ公正証書にして作成しておくべきです。
公証人が行う職務には公正証書作成以外に、会社等の定款の認証
(本店の所在地を管轄する公証役場がすることになります)、
私署証書の認証、確定日付の付与等があります。
公証役場で公正証書の原本は20年間保存されますので、
契約に係わる後の紛争を未然に予防するものとして強い信用度があります。
国民の権利保護と将来の民事紛争を未然に防止するための公証人制度の活用については
お気軽にご相談ください。
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