著作権とは、作品(著作物)が創作された時点で自動的に発生いたします。
著作権という権利は、取得するための手続を一切必要としないため、
著作権登録は、著作権を取得するために行うものではありません。
よって、著作権登録の有無と、著作権の有無との間には
全く関係性が無いということになります。
著作権の登録は、目に見えない著作権という権利について、
一定の事実を明確にすることや、権利の所在を明示できる効果があります。
また、プログラムなど開発にコストが掛かった資産性のある著作物の
ライセンスを行う場合にも、登録を考える必要があります。
なお、音楽の著作権については、著作者・著作権者から音楽出版社へ全部譲渡を経た上で、
JASRAC(日本音楽著作権協会)への信託譲渡が行われますので、
場合によっては著作権登録することでかえって権利関係が
あいまいになることもあるので注意が必要です。
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